「みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 2018-2019年」勉強中に引っかかった点 2

前面道路の幅員が12m未満の場合、次のうち小さい方が容積率として適用されるということになっている。

  1. 指定容積率
  2. 前面道路の幅員×法定乗数

ここで気持ち悪いのが、「法定乗数」に単位が指定されていないという点。

まるで無次元数の様だが、計算例が以下の通りで、計算の結果、単位が変わっている。

幅員5m
法定乗数4/10

5m * 4/10 = 200%

計算の前後で単位が揃うように考えると、法定乗数は「1/m」という単位になる筈。

あるいは、「前面道路の幅員のメートル表記での数値部分×法定乗数」という計算式なら、「法定乗数」に単位が無いのも理解できる。 ただ、法定乗数に単位が付いたほうが個人的にはわかりやすい。

幅員5m
法定乗数4/10

5 * 4/10 = 200%

以上。